債務整理・遺言作成・遺産相続・賃貸借トラブルの解決をサポート。
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〒501-0400
岐阜県本巣市三橋鶴舞106番地
TEL058‐322-5505
FAX058‐322-5504

○生前贈与
「自分の判断能力がしっかりしているうちに、
 妻(または子)に土地・建物の名義を変えたい」

そう考えているお父様方のお手伝いをさせていただきます。

ポイント①
相続ではなく、自分の意思で財産の分配ができる

ポイント②
税制上の特例を使えば贈与税がかからないときもある

ポイント③紛争(争族)防止
※以下贈与税の特例を中心に説明致しますが、
詳しくは税務署または税理士にご相談下さい。

Ⅰ 夫婦間の居住用不動産の贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与があったとき、
一定の条件に該当すれば2110万円まで贈与税がかからない制度です。

(要件)
①婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与である事
②贈与を受けた財産は、贈与を受けた人が居住するための不動産であるか
 居住用不動産を取得するための金銭である事

③贈与税の申告期限である翌年3月15日までに贈与を受けた居住用不動産
 又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みである事

注)この配偶者控除は同一配偶者につき、一生に一度しか受けられません。
この配偶者控除を受けるためには、贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載すると共に、
一定の書類を添付しなければなりません。

Ⅱ 親子間における贈与の特例
65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与については
2500万円までは非課税となります。

相続時精算課税制度
生前贈与を実行する際、受贈者の選択により、
贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い
(非課税枠2500万円、非課税枠を超える部分については税率20%で課税)、
その後の相続発生時にその贈与財産と相続財産と合計した価額を控除する事により、
贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

贈与者:贈与者:65歳以上
     (住宅取得の場合は年齢制限なし)
もらう人:もらう方:20歳以上の子(推定相続人)

適用対象財産・・・贈与財産、金額、回数いずれも制限無し。

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