債務整理・遺言作成・遺産相続・賃貸借トラブルの解決をサポート。
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〒501-0400
岐阜県本巣市三橋鶴舞106番地
TEL058‐322-5505
FAX058‐322-5504

個人民事再生とは
債務者の過去の資産を維持したまま、
将来に向けて支払計画を立てて、
生活の再建を果たす手続であると言えます。

裁判所に返済計画案を提出し、
認可されると大幅に債務を縮減できます。

将来において、
継続的な収入が見込めることが第1条件になりますが、
債務者の財産を換価して処分する必要はなく、
原則として3年間の分割支払いをします。

条件が合えば、

支払不能・債務超過に陥るおそれがあるような方が、
利息制限法による引き直し計算をした債務額から、
さらに大幅な圧縮をした債務額を分割返済することが
可能になるというメリットがあります。

自己破産による免責を選択することに
障害がある方は、個人再生の利用について、
専門家に相談されることをお勧めします

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