個人民事再生とは
債務者の過去の資産を維持したまま、
将来に向けて支払計画を立てて、
生活の再建を果たす手続であると言えます。
裁判所に返済計画案を提出し、
認可されると大幅に債務を縮減できます。
将来において、
継続的な収入が見込めることが第1条件になりますが、
債務者の財産を換価して処分する必要はなく、
原則として3年間の分割支払いをします。
条件が合えば、
支払不能・債務超過に陥るおそれがあるような方が、
利息制限法による引き直し計算をした債務額から、
さらに大幅な圧縮をした債務額を分割返済することが
可能になるというメリットがあります。
自己破産による免責を選択することに
障害がある方は、個人再生の利用について、
専門家に相談されることをお勧めします