債務整理・遺言作成・遺産相続・賃貸借トラブルの解決をサポート。
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〒501-0400
岐阜県本巣市三橋鶴舞106番地
TEL058‐322-5505
FAX058‐322-5504

遺言とは、自分の財産をどのように処分するか
ということについての「最期の意思表示」のことです。

相続人間で争いがおこらないよう遺言を残すことをお奨めします。

• 自分の財産を誰に渡すか、今のうちに決めておきたい。
• 遺言書を残したい。
• 親が亡くなった。財産をどうしよう。
• 遺言書がでてきた。どうしたら…。
• 相続の内容は決まっている。登記はどうしたら…。
• 相続人でない人に財産を残したい。
• 相続する分はどのくらいあるのか。
• その他相続、遺言に関すること など

以上このような場合に、お気軽にご相談下さい。相談無料です。

遺言書を書くという行為は、あなたにとって大切な家族等への
最後の愛情の表現であり、先立つ者の義務でもあります。

自分の人生を見つめ返し、
遺される者へ遺言書作成であなたの
「遺志」・「感謝」・「愛情」を伝えましょう。


たった遺言書一枚で、無用な親族間の争いを
防げるかもしれません。

「うちの子供たちは皆仲が良いから、
財産さえ残せばあとは子供たちで上手く分けてくれるだろう」という考えは、
ちょっと危険です。

遺産があるが故にそれまで仲が良かった相続人間で
憎悪に満ちた骨肉の争いが勃発するケースを
幾度となく見聞きしてきました。

脅かすつもりはありませんが、
財産を残す以上は、その配分についてきちんと
“遺志”を表示する義務があると考えます。

遺言書を既に書かれた方もこれから書こうと思っている方も、
今一度注意深く見直しをされることをお勧め致します。

既に遺言書を書かれた方も、
以下の項目の記載が漏れていないか、
もう一度思い返して下さい。

もし漏れているようでしたら、
その項目について別の遺言書を作るか、
もう一度全体を見直して新しい遺言書を作り直すか、
ご検討してみてはいかがでしょう?

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