遺相続の手続(調査・遺産分割・名義変更など)は,
専門的な知識と多くの時間を必要とし,
相続人の方だけで行うのは,大変なものです。
遺産整理業務は,当事務所が相続人の方全員から
委任を受けて,遺産相続の事務を全面的に
サポートさせていただくものです。
※司法書士は,財産管理や法律行為の代理・補助のほか,
相続登記の申請,家庭裁判所に提出する書類の作成
などを業務としています。
税務申告や簡易裁判所以外での訴訟行為が
必要な場合には,別途税理士・弁護士をご紹介いたします。
相続関係や遺産の概略をお聞かせいただき,
どのような手続が必要となるのかをご説明いたします。
①委任契約を結びます。
②戸籍謄本を収集し,相続人を明らかとします。
③相続財産を調査します。
④遺言書がある場合など,
必要に応じて家庭裁判所等への申立書類を
作成・提出します。
⑤遺産が確定した段階で,
相続人の方々で分割の協議を行っていただきます。
⑥遺産分割協議書の作成を行います。
⑦遺産分割の結果に基づいて,
各財産の名義変更・分配の手続を行います。
⑧財産の名義変更・分配が完了しましたら,
相続人の方々に本業務の終了をご報告します。