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岐阜県本巣市三橋鶴舞106番地
TEL058‐322-5505
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1 建物明渡請求のポイント

家賃滞納が長期間続き賃貸借契約を解除したときや,
借主が所在不明となったときには,
一刻も早く建物の明渡しを受けなければなりません。

しかし,たとえこの様な場合であっても,
貸主は,法的な手続きを踏まずに,
借主の許可なく建物内には入れません。

自分の所有物件であるにもかかわらずです。勝
手に建物内のものを処分してしまうと,
民事上,刑事上の責任を追及されかねません。

2 建物明渡請求の方法
そこで,借主の所在が明らかな場合には,
まずは明渡しの交渉をすることになります。

しかし,借主が明渡しに応じないで居座ったときや
所在不明の場合には,明渡請求訴訟(裁判)をして判決を貰い,
それでもまだ明け渡さない場合には,
判決に基づいて強制執行手続をする必要があります。

また,借主以外の第三者が占拠しているようなときには,
判決の効力が及ぶように占有移転禁止の仮処分を
申し立てる必要があります。

3 当事務所の建物明渡請求
建物明渡請求は,強制執行まで必要な場合,
かなりの出費を覚悟しなければなりません。

明渡業者の費用や執行官の費用が馬鹿にならないからです。
建物の状態や規模にもよりますが,
業者の費用だけで40万円程度は必要となることが多いです。

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