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○相続
相続が発生したら
相続が発生したら、まず、「相続人」と
「相続する財産」を特定するための調査を行い、
被相続人名義の不動産、自動車、現金、
預貯金、有価証券等の積極財産や
金融機関からの借入金等の消極財産が
存在する場合には、相続するのか、放棄するのか選択して、
それぞれの手続きをする必要があります。

相続手続きの流れは、主に以下のとおりとなります。
①遺言書の有無の確認
遺言書がある場合、家庭裁判所にて検認という手続き
を要する場合があります。

②相続人の特定
亡くなられた方(被相続人)の相続人を特定するために、
戸籍調査を行う必要があります。

③相続財産の特定
■相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」
「不動産」等のプラス財産(積極財産)と、

「金融機関からの借金」等のマイナス財産(消極財産)
があります。

亡くなられた方の名義になっている財産は、
原則すべて相続の対象になります。

■金融機関と取引があった場合には、
預貯金については、通帳記入をしておき、
被相続人の死亡時までの残高証明を
請求しておくといいでしょう。

■不動産については、納税通知書や
名寄帳(同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)等
により、被相続人名義のものを確認します。

■亡くなられた方が公開されている株式等の
有価証券を有している場合は、
証券会社に問い合わせをしてください。

■金融機関等からの借り入れがある場合には、
その残金の返済義務は、
原則その相続人に承継されますので、
金融機関に現状を確認する必要があります。


④遺産分割
■相続財産があり、相続人が複数いる場合、
通常、被相続人の財産を相続人間でどのように
相続するかを決めます。

これを遺産分割協議といいます。


■遺産分割協議の結果、相続する内容が決まったら、
遺産分割協議書を作成して、
相続人全員の署名、捺印(実印)をし、
印鑑証明書を添付します。

■なお、遺言書がある場合や、
法定相続分に従って相続する場合には、
遺産分割協議をする必要はありません。

⑤名義変更
相続財産のなかに登記された土地・建物が
ある場合は、所有権移転の登記をします。

※相続放棄
プラス財産よりもマイナス財産(債務)が
大きい場合に相続人は債務を負担することになります。

債務を負いたくない場合には、
家庭裁判所に相続放棄の手続きをします。
(原則的に被相続人死亡から3ヶ月以内)。

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